わかっててはいても、いつの間にか売りつけられているデート商法。この商法に引っかからないための心構え。
〜デート商法に引っかかったら〜


デート商法で高いものを買わされたと思ったら、異性の甘いささやきに惑わせることなく、とにかくクーリングオフの期間中に解約の手続きを始めることです。つぎに解約のポイントを記しました。参考にしてください。

●デート商法解約のポイント

以下の1,2の要件を満たしているとクーリングオフ可能です。

1、契約した場所が営業所等以外の場所であること

営業所等とは、営業所、代理店、露店・屋台店、その他これらに類する店、一定の期間(最低でも2〜3日以上)にわたり、指定商品を陳列し、当該指定商品を販売する場合であって、店舗に類するもの 

喫茶店やレストランは営業等以外の場所となります。展示会は開催期間や商品の陳列されていて、自由に商品を選べる状況であったかなどにより変わります。

契約した場所が営業所等でも以下のような場合もクーリングオフできる可能性があります。

A、「ちょっと、アンケートに答えていただけませんか?」などと言って、呼び止め、その後、営業所等に連れて行き、契約させたようなとき。(キャッチセールス)

B、「今度、イベントがあるから遊びにきてよ」などと言って、販売目的であることを告げずに、営業所等に呼び出し、契約させたようなとき。(アポイントメントセールス)

商品を販売する展示会であることを告げた上で、消費者を呼び出した場合は、販売目的を告げたと解釈することも出来ますが、そのようなときでも、「見に来るだけでいいから」、「買わなくてもいいよ」などと言って、呼び出した場合は、アポイントメントセールになる可能性があります。

C、「今なら、君だけの特別価格で宝石が買えるから来てよ。」などと言って、営業所等に呼び出して、契約させたようなとき。(アポイントメントセールス)

2、政令で指定された商品、役務(サービス)、権利に関する取引であること

上記1,2の要件を満たしていれば、原則としてクーリングオフで来ますが、以下のような場合は、クーリングオフができなくなるので注意が必要です。

A、法律で定められた書面を受け取った日から起算して8日経過してしまっているとき

※契約した日から8日、商品が届いてから8日 というようにカン違いしている人がいます。正しい知識を身につけましょう。

B、指定消耗品を使用・消費してしまったとき(ただし、以下の要件を満たしているときのみ)

●交付された書面に「この商品を使用すると、クーリングオフができなくなります」といった旨の記載があること
●消費者が、自分で使って、商品の価値を下げたとき(業者が勝手に開けて、使わせたようなときはクーリングオフ可能)

該当してしまっている場合でも、クーリングオフができなくなる範囲は、同種の商品の通常売られている最小小売単位で考えます。

例えば、化粧品20箱1セットを買い、そのうちの1箱を使用したとき、クーリングオフできなくなるのは、使用した1箱だけです。残り19箱についてはクーリングオフ可能です(業者が、ウチはセット単位でしか販売していないから、クーリングオフできないといわれても法律上はできます)。


他にも細かい要件がいくつかありますが、デート商法の場合は、A,Bのどちらにも該当していなければまず大丈夫だと思います。


デート商法の場合は、クーリングオフできるかどうかとても微妙なケース、人によって判断が分かれてしまうようなケースも結構多いので、よくわからないと思ったら、自分ひとりだけで判断せずに、専門家に相談することをオススメします。

『デート商法でスーツを買わされないために』はAmazon.co.jpのウェブサービスによって実現されています。
Copyright 2005 デート商法でスーツを買わされないために All rights reserved.